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個人年金をご検討中の方
用語集
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あ行
遺族年金受取人
(いぞくねんきんうけとりにん)
遺族年金支払特約における年金を受け取る人で、主契約における死亡保険金、死亡給付金または死亡一時金の受取人のことをいいます。
遺族年金支払特約
(いぞくねんきんしはらいとくやく)
死亡保険金、死亡給付金または死亡一時金を年金としてお支払いする特約のことをいいます。
一時払保険料相当額
(いちじばらいほけんりょうそうとうがく)
ご契約をお申し込みの際にお払い込みいただくお金をいいます。ご契約が成立した場合には、一時払保険料に充当されます。
一般勘定
(いっぱんかんじょう)
保険会社が定額の保険にかかる資産を管理・運用する勘定のことをいいます。変額の保険にかかる資産を管理・運用する特別勘定とは明確に区分して管理・運用されます。
か行
介護一時金
(かいごいちじきん)
被保険者が、一定期間中、公的介護保険制度に定める要介護2以上の状態に該当していると認定され、その認定の効力が生じた場合に、被保険者にお支払いするお金をいいます。
解約返戻金
(かいやくへんれいきん)
ご契約を解約された場合に払い戻されるお金をいいます。
確定年金
(かくていねんきん)
年金支払期間を年単位で定められている年金の種類をいいます。
加算年金額
(かさんねんきんがく)
年金のお支払い期間中に運用が好調な場合、年金支払日の前日末の積立金額に基づき算出される金額です。その年の基本年金に上乗せしてお支払いします。
基準値
(きじゅんち)
基本給付金額に当社所定の率を乗じた値が基準値となります。積立金額が基準値に到達するたびに運用成果部分が発生します。
既払年金合計額
(きばらいねんきんごうけいがく)
既にお支払いした年金の合計額です。お支払い事由が発生して、手続き中の年金も含まれます。
基本給付金額
(きほんきゅうふきんがく)
死亡給付金額、年金原資保証額、年金原資額等の計算で基準となる金額です。ご契約時はお支払いいただいた一時払保険料と同額です。
基本年金額
(きほんねんきんがく)
年金のお支払いを開始する日に算出される金額のことをいい、運用実績にかかわらず一生涯にわたってお支払いします。
基本年金算出基準額
(きほんねんきんさんしゅつきじゅんがく)
基本年金額を計算する基準額です。ご契約時はお支払いいただいた一時払保険料と同額です。毎年の契約応当日に、契約日からの経過年数または運用実績に応じて改定され、一度上がったら下がることはありません。
基本保険金額
(きほんほけんきんがく)
死亡保険金額および介護一時金額などを計算する基準となる額をいいます。ご契約時は一時払保険料と同額です が、ご契約後に基本保険金額の減額をされた場合には、減額後の額となります。
契約初期費用
(けいやくしょきひよう)
ご契約の締結等にかかる費用をいいます。特別勘定に繰り入れるときに、一時払保険料から差し引きます。
契約年齢
(けいやくねんれい)
契約日における被保険者の満年齢をいいます。
[例] 契約日に満50歳7か月になる被保険者の契約年齢は、50歳となります。
契約日
(けいやくび)
契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。
後継年金受取人
(こうけいねんきんうけとりにん)
年金支払開始日以後、年金受取人が死亡された場合に、引き続き年金を受け取る人をいいます。
さ行
最低死亡保証金額
(さいていしぼうほしょうきんがく)
死亡給付金額または死亡一時金額を計算する基準となる額です。ご契約時はお支払いいただいた一時払保険料に、被保険者の契約年齢で決まる所定の率(最低死亡保証率)を掛けた額です。一部解約をされた場合は減額されます。
資産運用関係費用
(しさんうんようかんけいひよう)
特別勘定の運用にかかる費用をいいます。特別勘定の投資対象となる投資信託の信託報酬等が含まれます。
指定代理請求人
(していだいりせいきゅうにん)
年金受取人が年金等を請求できない当社所定の事情がある場合に、事前のご指定により、年金受取人の代理人として年金等を請求することができる人です。
死亡一時金
(しぼういちじきん)
年金支払開始日以後に被保険者が死亡された場合にお支払いするお金をいいます。
死亡給付金
(しぼうきゅうふきん)
年金支払開始日の前日までに被保険者が死亡された場合にお支払いするお金をいいます。
死亡給付金受取人
(しぼうきゅうふきんうけとりにん)
死亡給付金を受け取る人をいいます。
死亡保険金
(しぼうほけんきん)
被保険者が死亡された場合に、死亡保険金受取人にお支払いするお金をいいます。
死亡保険金受取人
(しぼうほけんきんうけとりにん)
死亡保険金を受け取る人をいいます。
終身年金
(しゅうしんねんきん)
被保険者が年金支払日に生存されている限り、毎年定額の年金をお支払いする年金の種類をいいます。
主契約
(しゅけいやく)
普通保険約款に記載している契約内容をいいます。
据置期間
(すえおききかん)
契約日から年金支払開始日の前日までの期間をいいます。
据置期間に応じた率
(すえおききかんにおうじたりつ)
据置期間満了時に年金の原資額を計算する際、基本給付金額に掛ける率のことです。据置期間によって異なります。
責任開始日
(せきにんかいしび)
当社がご契約の保障を開始する時期を責任開始期といい、その責任開始期の属する日を責任開始日といいます。
た行
代理請求人
(だいりせいきゅうにん)
代理請求特約において、被保険者が介護一時金を請求できない当社所定の事情がある場合に、被保険者の代理人として請求を行うために、被保険者の戸籍上の配偶者等当社所定の範囲内で、被保険者の同意を得てあらかじめご契約者が指定した人をいいます。
積立金
(つみたてきん)
特別勘定で管理・運用されている資産のうち、ご契約にかかわる部分をいいます。
特別勘定
(とくべつかんじょう)
変額の保険にかかわる資産の管理・運用を行う勘定をいいます。特別勘定は他の保険種類にかかわる資産とは区分され、特別勘定ごとに独立して管理・運用を行います。
特約
(とくやく)
主契約の保障内容をさらに充実させたり、主契約と異なるお約束をする目的で主契約に付加する契約内容をいいます。
な行
年金
(ねんきん)
年金支払開始日以後の毎年の年金支払日において被保険者が生存されている場合にお支払いするお金をいいます。
年金受取人
(ねんきんうけとりにん)
主契約における年金を受け取る人をいいます。
年金額算出率
(ねんきんがくさんしゅつりつ)
年金額の計算に使用する率です。年金のお支払いを開始する日の被保険者の満年齢で決まります。
年金原資
(ねんきんげんし)
年金支払開始時における将来の年金をお支払いする元手となるお金をいいます。
年金原資保証額
(ねんきんげんしほしょうがく)
基本給付金額に据置期間に応じた率を掛けた額です。年金の原資を計算する際に使用します。積立金を減額された場合は、年金原資保証額も減額されます。
年金算出基準額
(ねんきんさんしゅつきじゅんがく)
年金額を計算する基準額です。ご契約時はお支払いいただいた一時払保険料と同額です。毎年の契約応当日(商品により年金支払開始日以後の年金支払日も含む)に再計算して、それまでの年金算出基準額を上回ったときは、その金額が新たな年金算出基準額となります。
年金支払開始日
(ねんきんしはらいかいしび)
年金のお支払いを開始する日(1回目の年金をお支払いする日)をいいます。
年金支払期間
(ねんきんしはらいきかん)
年金支払開始日からの年金をお支払いする期間をいいます。
年金支払日
(ねんきんしはらいび)
年金支払開始日およびその後に到来する年金支払期間中の年単位の応当日をいいます。
年金証書
(ねんきんしょうしょ)
年金の種類、年金支払期間および年金額などの内容を具体的に記載したものをいい、1回目の年金をお支払いするときに年金受取人にお送りします。
年金保険証券
(ねんきんほけんしょうけん)
ご契約の基本給付金額や据置期間、年金の種類などの内容を具体的に記載したものをいいます。
は行
被保険者
(ひほけんしゃ)
その人の生死等が保険の対象とされる人をいいます。
保険関係費用
(ほけんかんけいひよう)
ご契約の締結・維持などに必要な費用、年金原資および死亡給付金を最低保証するための費用をいいます。
保険契約者
(ほけんけいやくしゃ)
当社と保険契約を結び、据置期間中にご契約上の様々な権利(契約内容の変更の請求権等)をもち、義務(住所変更通知等)を負う人をいいます。
や行
約款
(やっかん)
ご契約内容に関する取り決めを記載したものをいい、約款には普通保険約款と特約条項があります。
ユニット数
(ゆにっとすう)
特別勘定資産のうち、ご契約の保有分を表す数をいいます。ご契約当初の特別勘定のユニット数は、特別勘定繰入額を特別勘定繰入日の特別勘定のユニットプライスで割ることにより計算されます。
ユニットプライス
(ゆにっとぷらいす)
特別勘定資産における1単位(ユニット)あたりの価額をいい、特別勘定資産の評価を反映して毎日計算されます。
予定利率
(よていりりつ)
市場金利情勢等に応じて、当社所定の方法により設定される利率のことをいい、保険金額等の計算に用います。
ら行
ロールアップ率
(ろーるあっぷりつ)
契約日からの経過年数に応じて基本給付金額に掛ける所定の率をいいます。基本年金額を算出するもとになる金額(基本年金算出基準額)を計算するために使用します。
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